2005年10月27日
長時間労働とメンタルヘルス
(asahi.comより引用)
過労死を防止するため、長時間働く従業員のメンタルヘルス(心の健康)対策などを企業に促す改正労働安全衛生法が26日、参院本会議で可決、成立した。月100時間を超える残業をした従業員から申し出があった場合、企業に医師の面接指導を義務づける。06年4月に施行される。
改正法は企業に、長時間労働の従業員に医師の診察を受けさせ、仕事内容の変更や休暇を取らせるなど、必要な措置を取ることを求めている。過労死やうつ病などの労災認定の急増を受け、先の通常国会に提出されたが、衆院解散で廃案となり再提出していた。
このほか単身赴任者の増加に配慮し、赴任先と自宅の行き来を通勤災害の補償範囲に加えるなどの改正労災保険法も成立した。
(引用ここまで)
これまでも、「過重労働による健康障害を防止するための総合対策(平成14年基発212001号)」という、大変長い名前の通達によって「月45時間を越える時間外労働をさせた場合については(中略)産業医等による助言指導を受けるものとする」、「月100時間を越える(中略)又は2ヶ月間ないし6ヶ月間の1か月平均の時間外労働を80時間を越えて行わせた場合については(中略)産業医等の面接による保健指導を受けさせるものとする」とされています。
これらは「脳・心臓疾患」について定められたもので、今回の法改正で「心の健康」も守備範囲に加えようということのようです。
法律や通達が求めていても、実際は「絵に描いた餅」になってしまうことが多いのではないでしょうか。たとえば「産業医」が誰で、どこにいるのかスグ答えられる人はどのくらいいるのでしょう。
一般論として、社長さんには従業員の安全や健康を守る義務があるわけですが、社長や担当者が個人レベルで頑張っても無理があるというものです。
社内に、「部下、上司、同僚など会社に関わる人はすべてかけがえのない財産である」といった意識を育てていくことから始めなければならないでしょう。






















