2008年06月16日
「名ばかり管理職」見直し 店長に残業代、流通業に広がる
久々の休日でたまっていた本を読みまくり。気分が盛り上がって、現場に出たくなりました。病気じゃないですよね(汗)
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(6月14日 NIKKEI NET より)
「名ばかり管理職」見直し 店長に残業代、流通業に広がる
店長に残業代を支払う動きが流通・サービスの幅広い業種に広がってきた。外食・紳士服店、コンビニエンスストアに加え、第一興商などカラオケ店大手が支払いを決め、メガネ店のメガネトップ、メガネスーパーも検討に入った。支払う義務のない管理職店長に長時間労働を強いる「名ばかり管理職」問題を受け、これまで処遇改善に着手した大手は16社。社会的な批判をかわすとともに人材をつなぎ留める狙いで、追随する企業が増えそうだ。
労働基準法では経営側と一体的な立場の「管理監督者」に残業代を支払う義務はない。流通業などでは店長を管理監督者である管理職と位置づける例が多いが、日本マクドナルド店長の処遇を巡る訴訟で東京地裁が1月、同社に残業代支払いを命じる判決を出した。5月にマクドナルドが支払いを決めたのを受け、見直しが加速している。
(ここまで)
金の切れ目が、ではありませんが、どうしても残業代のことばかりがクローズアップされますね。
法定労働時間(原則1週間に40時間、1日に8時間)を超えて働いて、残業代をもらわないと生活していけないという人も少なくないと思います。いわゆる生活残業。
とはいえ、残業代(割増賃金)さえバッチリ払えばなんぼでも長時間労働できまっせというのが良いわけありません。基本給15万円、残業手当30万円とかどうですか? 嬉しいですか?
店長さんも複数社員によるシフト制にして、法定時間外労働をさせない&しない仕組みというのは不可能でしょうか。管理監督者だとかどうとか、そういう次元ではないと思うのですが。
ずいぶん前に書いた「残業した方にも罰金」くらい必要なのかもしれません。
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コメント一覧
クワバラさんの現場ってどこですか?
僕にとっての現場は道路の上なんですが。
僕も現場に戻りたい。
労働運動の減点は現場です。
ん?
社労士の現場って?
そうですね。ちょっとした工夫でどうにかなるケースもありますね。
ただ、許可を与える側の意識次第で、どうにもならなくなっちゃうこともあるので要注意ですね。
私の現場は、ほとんどが「お客様んとこ」であります。
社長のお話を聞く。
役員さんのお話を聞く。
社員さんのお話を聞く。
工場の掃除をする。
カイゼン会議に参加する。
慰労会にお邪魔する。
でもって、私からの提案を差し上げる。
制度の不具合を測定する。
規定の効果を分析する。
本を読んでいると、ついついお客様の顔が浮かんできて、今度伺った時はアレしよう!とか次の研修ではこの話をしてみよう!とか楽しくなってくるんです。






















