2008年08月06日
最低賃金、初の時給700円超えへ 厚労省審議会が目安決定
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(8月5日 NIKKEI NET より)
最低賃金、初の時給700円超えへ 厚労省審議会が目安決定
全国の最低賃金の引き上げ額の目安を議論していた中央最低賃金審議会(厚労相の諮問機関)の小委員会は5日、全国平均で時給を15円程度引き上げることを決定した。この結果、全国平均の最低賃金額は初めて時給700円を超える見通しとなった。生活保護並みの時給を求める改正最低賃金法が7月から施行。現時点で生じている生活保護との大幅な差を解消する動きが見込まれるため、昨年(14円)を上回る引き上げになった。
最低賃金は企業が従業員に支払う義務がある最低限の賃金で、都道府県ごとに決まっている。現在の全国平均(人口加重平均)は時給687円。
今回の議論では7月から施行した改正法の趣旨を、引き上げ額にどう反映するかが焦点となった。改正法は、働いても生活保護以下の収入しか得られずに働く意欲をなくすことを防止するといった狙いで、最低賃金について「生活保護との整合性に配慮」するよう規定している。
(ここまで)
ちなみに現在、東京の最低賃金は739円、秋田と沖縄は618円となっています。都道府県によって最低賃金の額が異なることはずいぶん知られるようになったと思います。
最低賃金法というのは、日本国憲法の「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する(第25条第1項)」に深く関係する法律だと言われています。
実務上気をつけなくてはならないのが、交通費(通勤手当)や残業代(時間外手当)は最低賃金に含まれないことです。特に、固定残業代のしくみを使っている会社さんは気付かぬうちに最低賃金法違反となっていることはないか、確かめておいてください(残業代込みで月16万円程度だと最低賃金法違反となっている可能性が高いです)。
改正後、最低賃金法に違反すると、50万円以下の罰金となります(改正前は1万円以下)。最低賃金に満たない額ではたらく従業員が10人いれば10倍の罰になるとも言われています。厳しい法律であることを再認識してください。
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